児童扶養手当
1.児童扶養手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、または父・母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童・・・離婚
- 父又は母が死亡した児童・・・死亡
- 父又は母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童・・・障害
- 父又は母の生死が明らかでない児童・・・生死不明
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童・・・遺棄
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・未婚
- 上記以外で父母があきらかでない児童・・・その他
2.児童扶養手当が支給されない場合
- 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます)
- 対象児童や手当を受けようとする父や母、又は養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童が、障害を有する父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
- 児童や父や母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める障害の状態であるときを除く)
- 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める障害の状態であるときを除く)
- 平成10年4月1日以前に支給事由が発生しているとき(5年時効)(請求者が父の場合は適用されません)
ご案内~親族里親制度について~
父母が死亡、行方不明、拘禁などにより養育できない児童を、祖父母などの三親等以内の親族が養育する場合、親族里親として認定が受けられる場合があります。
詳しくは、鹿児島県中央児童相談所(099-264-3003)にお尋ねください。
3.児童扶養手当の額
※平成24年4月分からの手当額です。
|
1人
|
2人
|
3人
|
|
|
全部支給
|
月額41,430円
|
月額46,430円
|
月額49,430円
|
|
一部支給
|
所得に応じて 9,780円まで |
1人の手当額に 5,000円を加算した金額 |
2人の手当額に 3,000円を加算した金額 |
対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3,000円が加算されます。
一部支給の手当額=41,420円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0182890
4.所得の制限
|
扶養親族等の数
|
請求者(本人)
|
扶養義務者、配偶者、
孤児等の養育者の 所得制限限度額 |
|
|
全部支給の
所得制限限度額 |
一部支給の
所得制限限度額 |
||
|
0人
|
190,000円
|
1,920,000円
|
2,360,000円
|
|
1人
|
570,000円
|
2,300,000円
|
2,740,000円
|
|
2人
|
950,000円
|
2,680,000円
|
3,120,000円
|
|
3人
|
1,330,000円
|
3,060,000円
|
3,500,000円
|
|
4人
|
1,710,000円
|
3,440,000円
|
3,880,000円
|
- 請求者(本人)の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
(1)本人の場合は、
ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
イ.特定扶養親族1人につき15万
(2)扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く) - 扶養親族等が5人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。
| 諸控除の額 | 障害者控除、勤労学生控除 ・・・270,000円 |
配偶者特別控除、医療費控除等 ・・・地方税法で控除された額 |
| 特別障害者控除 ・・・400,000円 |
寡婦控除(請求者が母の場合は除く) 一般・・・270,000円 特別・・・350,000円 |
5.現況届について
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認および8月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお、現況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)
6.児童扶養手当を受けている方の届け出
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
|
資格喪失届
|
受給資格がなくなったとき |
|---|---|
|
額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
|
その他の届
|
氏名・住所・金融機関の預金口座・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
7.児童扶養手当の支払日
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支払われます。
|
支払日(支給対象月)
|
|
4月11日(12月分から 3月分)
|
|
8月11日(4月分から 7月分)
|
|
12月11日(8月分から11月分)
|
8.手続きができる場所
9.注意事項
(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
(3)国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき。
(4)遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
(5)請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます)
別表父又は母の障害について
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
備考視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
問い合わせ先
谷山福祉部福祉課児童高齢係 電話:099-269-2111 (内線136)
こども福祉課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1260
ファックス:099-216-1284
E-Mail : kodomofuku@city.kagoshima.lg.jp










