母子・父子家庭等医療費助成制度
1.母子・父子家庭等医療費助成制度の目的
母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。
2.受給資格について
- 鹿児島市内に住所のある母子家庭の母・父子家庭の父
- 母子家庭の母または父子家庭の父に現に扶養されている児童
- 父母のない児童
ただし、次に該当する場合は受けられません。
→ 生活保護法による医療扶助を受けているひと
→ 児童扶養手当の受給制限所得を超えるひと
※ 児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるひと、または20歳未満で障害者手帳の3級に該当する程度の障害の状態にあるひとをいいます。
3.受給資格の申請について
対象者は、市の窓口で受給資格認定申請の手続きを行い、受給者証の交付を受けて下さい。
受給資格認定に必要なもの
- 児童扶養手当受給者⇒児童扶養手当証書
- 公的年金受給者等⇒戸籍の全部事項証明書・年金証書(対象者全員のもの)
受給資格申請に必要なもの
- 健康保険証・・対象者の名前が載っているもの
- 印鑑・・・・・認め印で可
- 預貯金通帳・・受給者名義の普通預貯金口座(キャッシュカードでも可)
- 所得証明書・・鹿児島市に転入された方のみ(1月1日現在お住まいの市区町村から、所得証明書をお取り下さい)
その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
4.助成金の額等
保険診療による一部負担金の額を助成します。
助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)
- 保険適用外の費用・・・健康診断、予防注射、薬の容器代、保険適用外診療等
- 付加給付金・・・・・・健康保険から支給されます。(健康保険組合、共済組合によって制度が異なります。)
- 高額療養費・・・・・・一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
- 入院時の食事代
- 法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費
5.助成金の請求方法
医療機関窓口で申請用紙を受け取り、必要事項を記入し、医療機関の窓口へ各月1枚提出してください。
申請書を提出するときは必ず受給者証をご提示ください。
ただし、市立病院と大学病院で受診した場合は、月の最後の診療日にその月分の領収書を申請書にまとめて添付して提出してください。
◎ 市外の医療機関で受診した場合でも対象となります。
市外の医療機関では申請書の受付はできませんので、医療機関で鹿児島市の所定の申請書に医療費の証明を受けて市の窓口に提出してください。
なお、領収書(受診者氏名・受診年月日・保険点数・保険診療による一部負担金・領収印などの必要事項が記載されているものに限る)を申請書に添付した場合は、医療機関の証明の必要はありません。
※ 治療用の補装具を作った場合は、市役所・各支所の窓口で、医証(医療機関等から発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者から発行)を助成金支給申請書に添付し提出してください。
※ 領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療の一部負担金)、領収印、医療機関名が記載されたもの。(レシートは不可。)
※支給申請書は鹿児島市のホームページからダウンロードできます。また、本人記入欄記入後コピーしたものや、ワープロ入力されたものでも使用できます。
母子・父子家庭等医療費助成金関係の申請書様式はコチラです。
6.現況届
受給者は、毎年現況届を提出することになっています。期間内に届け出がない場合は、8月以降の助成が受けられませんので必ず届け出をしてください。なお、案内状などを8月上旬までに受給者に郵送します。
- 届出期間は、8月1日~8月31日です。
- 提出先は、本庁、各支所の福祉課、保健福祉課です。
現況届に持参するもの
- 母子・父子家庭等医療費助成金受給者証
- 現況届(太線枠内を記入してください。方書や部屋番号までご記入下さい。)
- 受給理由等による添付書類(必要な方は、案内状に同封しています。)
- 対象者全員の健康保険証
- 認め印
- 公的年金を受けている方・・・・年金証書
- 母子・父子家庭等に準ずる方(父もしくは母が障害者手帳の1・2級に該当)・・・障害者手帳(父母共に障害者の場合、両方の手帳)
※18歳以上20歳未満の児童で、障害者手帳の3級以上に該当する場合は障害者手帳もご持参下さい。
市民税の申告について
本年1月2日以降に本市に転入された方は、前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求下さい。)
また、本年1月1日現在鹿児島市に住所がある方で、本年度市県民税の申告がお済みでない方は、必ず申告手続きをお済ませ下さい。(本人、同居の扶養義務者とも)
(同居の扶養義務者とは、住民票世帯を別にしていても、同じ家に居住されている、父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹は全員含みます。)
7.助成金の支給日
最短で診療月の翌々月の20日振込みになります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込)
※ 助成金の請求期限は、診療の翌月から起算して1年以内となっています。
8.届出、手続き一覧
以下のようなことがあったときには、すみやかに必要な手続をお願いします。
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こんなとき
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手続きに必要なもの
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手続き内容など
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|---|---|---|
| 住所や氏名が変わったとき | 受給者証 | 受給者証の記載内容の 修正をします |
| 保険証が変わったとき | 受給者証、対象者全員の健康保険証 | |
| 振込口座を変えるとき | 受給者証、受給者名義の預貯金通帳等 |
口座情報の変更を行います。 受給者証は継続して使用できます。 |
| 受給者証をなくしたとき | 対象者全員の健康保険証 | 受給者証を再発行します |
| 受給資格を喪失するとき (再婚する、市外へ転出する、生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等) |
受給者証 (口座変更の予定がある方は受給者名義の預貯金通帳等) |
受給者証を返還していただくか、ご自分で破棄していただきます |
問い合わせ先
こども福祉課児童給付係 電話:099-216-1261(直通)
谷山福祉部福祉課児童高齢係 電話:099-269-8473
伊敷福祉課福祉係 電話:099-229-2111(内線194)
吉野福祉課 電話:099-244-7379(直通)
東桜島支所総務市民係 電話:099-221-2111
吉田保健福祉課 電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課 電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課 電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課 電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課 電話:099-298-2114(直通)
こども福祉課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1260
ファックス:099-216-1284
E-Mail : kodomofuku@city.kagoshima.lg.jp









