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生活保護法による指定医療機関・介護機関について



●生活保護法による指定医療(介護)機関等に関する手続き


 
内容
提出書類
備考
指定
○新規開設
○移転開設※1
○法人設立※2
○開設者変更※3
病院・診療所・歯科・薬局等
・指定申請書
・開設届出済みの証の写し
又は、開設許可証の写し
・免許証の写し

●柔道整復師・あんまマッサージ指圧師等
・指定申請書
・開設届出済みの証の写し
又は、開設許可証の写し
・免許証の写し
県柔道整復師会県鍼灸師会の入会証明

●介護事業所
・指定申請書
・介護保険法指定通知の写し
1・2・3については廃止届も必要
廃止
○廃止
○移転廃止※1
○法人設立※2
○開設者変更※3
生活保護法に基づく指定医療機関廃止届
生活保護法に基づく指定介護機関廃止届
※1・2・3については指定申請書も必要
変更
○所在地変更
○名称変更
○その他の変更
生活保護法に基づく指定医療機関変更届
生活保護法に基づく指定介護機関廃止届
 
休止・再開
既に生活保護法による指定を受けている場合で、諸理由により休止又は再開するとき 生活保護法に基づく指定医療機関休止届
生活保護法に基づく指定介護機関休止届

生活保護法に基づく指定医療機関再開届
生活保護法に基づく指定介護機関再開届
 
辞退
既に生活保護法による指定を受けている場合で、指定を辞退したいとき 生活保護法に基づく指定医療機関辞退届
生活保護法に基づく指定介護機関辞退届
 

※介護保険指定居宅サービス事業者の特例
医療機関等においては、以下のサービスについて保険指定や開設許可等の際、介護保険のみなし指定がなされますが、生活保護法における指定については、別途申請が必要です。 
機関の種類
介護サービスの種類

病院・診療所

訪問介護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導
介護予防訪問介護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導

薬局

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

訪問看護ステーション

訪問看護・介護予防訪問看護

介護老人保健施設

短期入所療養介護・通所リハビリテーション
介護予防短期入所療養介護・介護予防通所リハビリテーション

介護療養型医療施設

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
 

●生活保護指定医療機関へのお知らせ


生活保護受給者の医療券等につきましては、毎月10日までに受付けた意見書及び依頼書に基づいて、当月の25日頃に医療機関に医療券を一括発送しています。
10日を過ぎて受付けたものについては翌月の発送となりますのでご理解をお願いいたします。

※各種申請様式・書類等についてはここからダウンロードできますのでご利用ください。
(指定医療機関申請書等・指定介護機関指定申請書等・調剤券発行依頼書など)


<問い合わせ先>
  保護第一課 給付医療係電話:099-216-1251

保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1281
ファックス:099-216-1234
E-Mail : hogo1@city.kagoshima.lg.jp
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〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
電話:各課への直通電話番号はこちら      (代表)099-224-1111
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。


鹿児島市総合案内コールセンター(サンサンコールかごしま)
市役所での手続き、イベント情報、施設案内などのお問い合わせにお答えします。
電話:099-808-3333    年中無休   午前8時~午後9時


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