鹿児島市の市民参画を推進する条例概要
市では、この条例に基づき、市政に関する情報をすすんで公開し、市民の皆さんと共有化を図り、さらに開かれた市政を行います。そして、市政に対する市民参画をこれまで以上に進めていきます。
条例の特徴
(1) 市民参画手続きの方法として、パブリックコメント制度などを導入し、皆さんの意見を施策に反映させます。
市民参画手続には・・・
◎パブリックコメント手続き◎審議会
◎意見交換会◎ワークショップ などがあります。
※ワークショップとは・・・市民の皆さんがお互いに議論することにより案をつくり上げていく手法のことです。
(2) 市民参画手続を実施する対象施策を明らかにしています。
(3) 皆さんからの意見を施策に反映させ、その結果を公表します。
(4) 毎年度、市民参画手続の実施予定や前年度における実施状況を公表します。
(5) 市民参画の推進を調査審議するため、公募市民や学識経験者などで構成する「市民参画推進に関する市民会議」を設置します。
条例Q&A
(1) 「市民参画」って何?
(2) どうして条例が必要なの?
(3) 条例の構成はどうなっているの?
(4) どういう人が参画できるの?
(5) 条例ができてこれまでとどう変わるの?
(6) 市民から提出された意見はどうなるの?
(7) 「市民参画推進に関する市民会議」はどういうことをするの?
鹿児島市の市民参画を推進する条例規則
市民参画手続のイメージ図
条例の策定経過
市民参画条例(仮称)検討委員会の報告書(178KB; PDFファイル)
・第1回市民参画条例(仮称)検討委員会概要
・第2回市民参画条例(仮称)検討委員会概要
・第3回市民参画条例(仮称)検討委員会概要
・第4回市民参画条例(仮称)検討委員会概要
・第5回市民参画条例(仮称)検討委員会概要
・第6回市民参画条例(仮称)検討委員会概要
・第7回市民参画条例(仮称)検討委員会概要
・第8回市民参画条例(仮称)検討委員会概要
・市民参画条例(仮称)素案(案)に対する意見等の処理概要
市民参画条例(仮称)に対する意見の検討結果(83KB; PDFファイル)
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市民協働課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1204
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