景観
平成17年の「景観法」の全面施行により、景観行政団体である本市は、19年12月25日に景観計画の策定と景観条例の公布を行いました。これらを施行する20年6月1日から、地域性と独自性を生かした、実効性のある景観施策を展開していきます。
鹿児島市景観計画
- 本市の代表的な視点場である城山展望台から桜島への眺望を守ること
- 地域の景観特性にふさわしいルールを住民と共につくること
- 全市的に景観の向上を図るための基準などを盛り込んでいます。
【鹿児島市景観計画の詳細】
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表紙 |
表紙 |
表紙(174KB; PDFファイル) |
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序章 景観形成の考え方 |
P1-4 | 目次、景観計画の位置づけ、景観形成の考え方(649KB; PDFファイル) |
| P5-10 | 本市の景観の現状、課題、景観計画策定の基本的考え方(783KB; PDFファイル) | |
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第1章 景観計画区域 |
P11 |
景観計画の区域(176KB; PDFファイル) |
| 第2章 良好な景観の形成に関する方針 | P12-14 | 景観形成の目標、基本方針(173KB; PDFファイル) |
| P15-17 | ゾーンごとの景観形成方針(534KB; PDFファイル) | |
| P18-21 | 景観形成重点地区候補地:(1)~(4)地区(726KB; PDFファイル) | |
| P22-27 | 景観形成重点地区候補地:(5)~(8)地区(1048KB; PDFファイル) | |
| 第3章 良好な景観形成のための行為の制限 (届出対象行為、 景観形成基準) |
P28-31 | 建築物、工作物の届出対象規模と景観形成基準(536KB; PDFファイル) |
| P32-37 | 眺望確保範囲の景観形成基準、 開発行為等の届出対象規模と景観形成基準 (1035KB; PDFファイル) |
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| 第4章 景観重要建造物・樹木の指定の指定方針 第5章 屋外広告物の制限 第6章 景観重要公共施設の整備に関する事項、占用許可等の基準 |
P38-39 | 景観重要建造物・樹木、屋外広告物の制限、景観重要公共施設に関すること(211KB; PDFファイル) |
| 第7章 景観農業振興地域整備計画策定に関する基本的な事項 第8章 自然公園法の許可の基準 |
P40-41 | 景観農業振興地域整備計画に関すること、自然公園法の許可の基準に関すること(409KB; PDFファイル) |
| 参考資料1 全市域の色彩基準 | P42-44 | マンセル表色系、鹿児島市の色彩基準(427KB; PDFファイル) |
| 参考資料2 眺望確保範囲と高さの基準 |
P45 |
眺望確保範囲と建築物等の高さの限度(1688KB; PDFファイル) |
※ 届出の必要な行為と景観形成基準は表の網掛けの部分をご覧ください。
概要版
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鹿児島市景観計画と景観条例のあらまし(1987KB; PDFファイル)
鹿児島市景観条例
- 市民・事業者は、市長に対し、視点場や眺望確保範囲を定めることなどの申し出ができること
- 市長は、景観形成を図ることを目的に組織された団体が要件を満たせば、景観づくり団体に認定できること
- 景観計画の変更等について調査審議する景観審議会を設けることなどを盛り込んでいます。
鹿児島市景観条例(48KB; PDFファイル)
平成20年6月から景観法に基づく届出が必要です
◆着手前に届出が必要です
景観法に基づく景観計画、景観条例の施行により、平成20年6月1日以降に着手する建築、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為については、事前に届出が必要になりました。
◆届出は景観形成基準に適合している必要があります
本市は、受理した届出を景観形成基準に適合しているか審査し、必要に応じて助言・指導を行います。(景観法に基づく勧告や変更命令を行う場合があります)
◆原則届出後30日間は着手できません
景観法の規定により、原則、届出後30日間は行為に着手できませんが、景観形成基準に適合していると認めるときは着手制限の期間を短縮することができます。
◆事前相談を受け付けています
届出行為を計画する際には、事前相談を受け付けていますので、ご活用ください。
※景観法に基づく罰則規定が適用される例
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届出をしない場合
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虚偽の届出をした場合
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届出から30日を経過しないで行為に着手した場合
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変更命令に違反した場合など
関連情報
・鹿児島市景観計画運用マニュアル(景観形成基準の解説)(平成20年8月)
・魅力ある景観をつくる団体活動応援補助金(平成20年6月1日から)
・景観計画、景観条例等の素案に関する市民意見募集結果
・景観まちづくり委員会会議録(景観計画、景観条例の原案作成のための会議)
・鹿児島市都市景観ガイドプラン2006(本市の景観づくりの目標、方向性等を定めた基本計画)
Adobe Readerは、同社のホームページから無償で配布されていますので、以下のバナーのリンク先からダウンロードしてください。
都市景観課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1425
ファックス:099-216-1398
E-mail:to-kei03@city.kagoshima.lg.jp












