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準用河川の河川区域内での占用等の許可

 鹿児島市が管理する準用河川において、流水の占用、土地の占用及び土石等の採取を行う場合は、河川法に基づく許可が必要です。これらの占用等を行う場合は事前に申請していただき、許可を受けなければなりません。これから、占用等を行う予定の方は、河川港湾課又は各支所の建設事務所にご相談ください。また、既に設置されている方で、許可を受けていない方、当初は許可を受けていたが許可期間が過ぎたまま更新手続きを行っていない方は、必ず許可手続きを行ってください。
 なお、平成16年11月1日に施行された鹿児島市準用河川流水占用料等条例により、占用等を行う場合は占用料等の徴収対象となりますが、次のいずれかに該当する場合は、減免又は免除になります。
  1. 地方財政法第6条に規定する公営企業のためにする占用等
  2. 農業のためにする占用等
  3. 水管又はガス管の各戸引込管のためにする占用等
  4. 小規模な通路橋、排水路等のためにする占用等
  5. 電線等の上空横架物のためにする占用等
  6. 前各号に掲げる占用等のほか、市長が特別の理由があると認める占用等

 

お問合せ先

 河川港湾課河川港湾係  099-216-1412(ダイヤルイン)
 谷山建設課  099-269-2111(代)
 吉田建設事務所  099-294-2211(代)
 桜島建設事務所  099-293-2345(代)
 松元建設事務所  099-278-2111(代)
 郡山建設事務所  099-298-2111(代)

 

参考

「流水の占用」とは。

河川区域内の水の取水行為をいいます。かんがい用水、工業用水、発電用水、漁業用水等の取水があります。

「土地の占用」とは。

河川区域内の土地を電気、電信、有線、ガス又は水道用地、交通施設等、農業用地、宅地、鉱工業用地、土木建築用地、取水又は放水施設用地、漁業用地、娯楽施設用地又は広告宣伝施設用地等のために使用することです。

「土石等の採取」とは。

河川区域内の土、砂、砂利、かき込砂利、ぐり石、転石、石材、その他樹木等を採取することです。

鹿児島市が管理する準用河川

河川港湾課管内
牟礼谷川の左岸、花倉川、七社川、米神川、上之原川、磯川、西菖川、野呂迫川、馬口場川、山崎川、長井田川、永吉川、小山田川、田上川、西之谷川、脇田川の田上町側

谷山建設課管内
山之田川、木之下川、和田川、野頭川、障子川、草野川、伍位野川、岩屋川、鎌塚川、谷川、脇田川の五ヶ別府町側

吉田建設事務所管内
水越川、吉水川、棈木川、火之宇都川、井手口川、塩杣川、高牧川、舟ヶ平川、思川、宇都谷川、甘漬川、本城川、加世脇川、本吉田川、棚前川、本名川、牟礼谷川の右岸

桜島建設事務所管内
金床川、第1金床川、第2金床川

松元建設事務所管内
福山上川、中尾田川、芋洗川、前谷川、中園川、椛木ヶ宇都川、小谷川、東ヶ谷川、城ノ河内川、堤山川、森園川、屋敷ヶ谷川、樫ヶ谷川、山方川、高田上川、山木場川、一里坂川

郡山建設事務所管内
湯屋川、宮脇川、川田川、岩戸前之川、油須木川、東迫川、雑田川、甲突川、小浦川、梨木野川、大谷川、雪元川、鐙川、大谷山川、土塔川、大平川、久保山川、岩戸川、迫田川、浦田川、大下川、峠川、神之川、宮田川、上原川、中牟田川、石ヶ丸川、山田川、大中川、前畑川、前石坂川、栗下川

河川港湾課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1412
ファックス:099-216-1414
E-Mail : kasen5@city.kagoshima.lg.jp
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