準用河川の河川区域内での占用等の許可
なお、平成16年11月1日に施行された鹿児島市準用河川流水占用料等条例により、占用等を行う場合は占用料等の徴収対象となりますが、次のいずれかに該当する場合は、減免又は免除になります。
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地方財政法第6条に規定する公営企業のためにする占用等
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農業のためにする占用等
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水管又はガス管の各戸引込管のためにする占用等
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小規模な通路橋、排水路等のためにする占用等
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電線等の上空横架物のためにする占用等
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前各号に掲げる占用等のほか、市長が特別の理由があると認める占用等
お問合せ先
河川港湾課河川港湾係 099-216-1412(ダイヤルイン) 谷山建設課 099-269-2111(代) 吉田建設事務所 099-294-2211(代) 桜島建設事務所 099-293-2345(代) 松元建設事務所 099-278-2111(代) 郡山建設事務所 099-298-2111(代)
参考
「流水の占用」とは。
河川区域内の水の取水行為をいいます。かんがい用水、工業用水、発電用水、漁業用水等の取水があります。
「土地の占用」とは。
河川区域内の土地を電気、電信、有線、ガス又は水道用地、交通施設等、農業用地、宅地、鉱工業用地、土木建築用地、取水又は放水施設用地、漁業用地、娯楽施設用地又は広告宣伝施設用地等のために使用することです。
「土石等の採取」とは。
河川区域内の土、砂、砂利、かき込砂利、ぐり石、転石、石材、その他樹木等を採取することです。
鹿児島市が管理する準用河川
河川港湾課管内
牟礼谷川の左岸、花倉川、七社川、米神川、上之原川、磯川、西菖川、野呂迫川、馬口場川、山崎川、長井田川、永吉川、小山田川、田上川、西之谷川、脇田川の田上町側
谷山建設課管内
山之田川、木之下川、和田川、野頭川、障子川、草野川、伍位野川、岩屋川、鎌塚川、谷川、脇田川の五ヶ別府町側
吉田建設事務所管内
水越川、吉水川、棈木川、火之宇都川、井手口川、塩杣川、高牧川、舟ヶ平川、思川、宇都谷川、甘漬川、本城川、加世脇川、本吉田川、棚前川、本名川、牟礼谷川の右岸
桜島建設事務所管内
金床川、第1金床川、第2金床川
松元建設事務所管内
福山上川、中尾田川、芋洗川、前谷川、中園川、椛木ヶ宇都川、小谷川、東ヶ谷川、城ノ河内川、堤山川、森園川、屋敷ヶ谷川、樫ヶ谷川、山方川、高田上川、山木場川、一里坂川
郡山建設事務所管内
湯屋川、宮脇川、川田川、岩戸前之川、油須木川、東迫川、雑田川、甲突川、小浦川、梨木野川、大谷川、雪元川、鐙川、大谷山川、土塔川、大平川、久保山川、岩戸川、迫田川、浦田川、大下川、峠川、神之川、宮田川、上原川、中牟田川、石ヶ丸川、山田川、大中川、前畑川、前石坂川、栗下川












