急傾斜地の工事について |
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| 急傾斜地とは、傾斜角30度以上ある土地をいいます。 ●鹿児島市の急傾斜地工事の採択基準は次のとおりです。 ・急傾斜地の高さが5m以上であること。 ・移転適地がないこと ・人家5戸以上に崖崩れによる被害を及ぼすおそれがあること。 ※人家が5戸未満であっても、現に崖崩れが発生し、人家に被害があった箇所は、 災害復旧事業として対象となる可能性があります。 ●急傾斜地の防災工事実施条件は、 ・県知事による急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定が原則です。 ・採択基準に適合することが必要です。 ・急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、行為(切土・盛土等)の制限を受 けるため、地権者及び地域住民の理解と協力が必要です。 ・この防災工事は、急傾斜地の保全対策を土地所有者等の代わりに行政が行う ことから、防災工事に係る必要な土地を工事用地として無償提供していただ くことになります。 ・防災工事の工法については、高さ・土質により工法が異なり、より安全で安 価な工法で行いますので、行政側に一任していただきます。 ※人命を災害から守るための事業ですので、防災工事によ り宅地を拡げることはできません。また、いままで利用 できていた平坦地等が、工事施設設置により利用が制限 されることになる場合があります。 ●防災工事の施工要望については地元申請となり、下記の書類が必要です。 (申請時の提出書類) ・急傾斜地崩壊危険区域指定の承諾書 ・防災工事に係る用地の無償提供及び工法一任の承諾書 ・防災工事等に対する諸協力の承諾書 ・字絵図、登記簿謄本 |












