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個人住宅雨水貯留施設等設置事業 申込方法


 雨水貯留施設等設置事業の申込みについて、申請書の提出から補助金の交付までの流れをご説明します。

 
申請書の提出から補助金の交付までの流れ
【補助金等交付申請書(様式第1)の提出】

・標準タイプの貯留型の容量は200Lです。助成は、65L以上の施設が対象となります。(標準タイプと異なる施設は、工事費の見積書が必要です。)
・申請書と同時に、簡単な付近見取り図、配置計画図及び住民票を提出してください。(標準タイプと異なる施設は、構造が確認できる図面が必要です。
・・・施設のパンフレット等)
・箇所数についての制限はありません。
・申請書の提出は、郵送でも結構です。

 
【市から交付決定通知の送付】

・申請書などの内容を審査した後、申請者宛てに市から決定通知を送付しますので、通知を受けてから資材調達、施行業者などへの依頼を行い、着手してください。
・決定通知を受けた申請者は、申請者の責任において施設を施行してください。
・本人が施行されても結構です。

 
【実績報告書(様式第4)・完成写真並びに補助金等交付請求書(様式第6)の提出】

・工事完成後、速やかに実績報告書(様式第4)と、完成写真を台紙又は写真帳に貼って提出してください。(浸透施設については、工事経過のわかる写真が必要です。)

・実績報告書提出の際に、併せて補助金等交付請求書(様式第6)も提出してください。









【市から補助金の交付】

・現場確認を含め、書類審査を行った後、申請者宛てに市から補助金の確定通知を送付します。
・申請者が補助金の確定通知を受理したことを確認した後、確定通知の金額を補助金(助成金)として申請者の口座に振り込むことになります。

 
 
【施設の機能維持保全】

・申請者は、施設を設置してから最低5年間は、施設を使用するとともに、施設の機能維持保全に努めなければなりません。

 
○申請書用紙は、各支所にも備えてあります。
 
●雨水貯留施設一覧表へリンク

●個人住宅雨水貯留施設等設置事業申請書・交付請求書・承諾書・実績報告書(PDF形式)のダウンロードへリンク

河川港湾課

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電話:099-216-1412
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