6.交通バリアフリーの実現に向けて
本市では交通バリアフリーの実現に向けて、以下の4つの項目を実施します。
(1)交通バリアフリー推進体制の確立
基本構想に基づく各種の事業を円滑かつ効果的に実施していくために、事業の準備段階から、関係機関の十分な連携が必要となります。
そのため、交通バリアフリー推進にあたっては、公共交通事業、道路管理者、県公安委員会などとの間で継続的な協議を行いながら事業評価等を定期的に実施していきます。
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(2)高齢者・身体障害者の方々との継続的な協議等による意見反映
交通バリアフリー化のための事業実施にあたっては、高齢者・身体障害者などの方々や公共交通事業者・道路管理者・県公安委員会などと意見交換を行いながら、円滑な整備のための協議・調整等を図っていきます。
また、今後の改善整備に向けた継続的な協議・意見交換等を実施し、高齢者・身体障害者などの方々の意見反映に努めます。
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(3)一人ひとりのマナー向上による快適な歩行ネットワークの確保
特定経路における快適な歩行ネットワークの確保のためには、駐輪場整備等のハード面での対策のほか、市民一人ひとりが、自転車・バイクの違法駐車や不法な看板設置を行わないように心がけることが大切です。
また、バリアを生み出すことのないような道路利用を心がけるよう、啓発活動等を実施していきます。
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(4)思いやりのある行動への心がけ
誰もが高齢者・障害者の方々に声を掛けたり、介助するなどの思いやりのある行動を心がけるようにする。
●主な思いやりのある行動例
・横断歩道や階段等での介助(一般市民)
・バス、路面電車の運転手による対応(交通事業者)
・車内、バス停、電停での行き先案内アナウンス等(交通事業者)
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