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私道の降灰除去について


 

●私道の降灰除去基準



次の要件を満たす私道(路面)について降灰を除去します。

(1) 原則として通り抜けができる幅員4メートル以上の道路であって、路面清掃車による降灰除去 作業が可能なものであること。
(2) 当該私道の路面に凸凹又は穴ぼこ等の損傷がなく、簡易舗装と同等以上の舗装がなされており、路面清掃車による降灰除去作業に耐え得る道路であること。


●要望から降灰除去までの手順



手順は次のとおりです。

    《要望者》                   《市》

要望から降灰除去までの手順


   * いったん手続きが済むと、降灰のたびに連絡したり、再度申請したりする必要はありません。
   * 要望カード(申請書)は、道路維持課管理係にて随時受け付けております。   


 ●要望カードダウンロードへリンク

道路維持課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1410
E-Mail : douroij6@city.kagoshima.lg.jp
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〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所 電話:099-224-1111 (代表)
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