不法投棄は重大な犯罪
不法投棄とは?
皆さんは、山間部の道路沿いや空き地などに、テレビや冷蔵庫・家具などが捨てられているのを見たことはありませんか。このように要らなくなったものを自分勝手にどこへでも捨ててしまうことを不法投棄といいます。不法投棄は、法律で禁止されており、決して許されない行為です。
私たちの町では、監視パトロールを強化して不法投棄の未然防止に努めています。しかし、それだけでは不法投棄は無くなりません。
私たち一人ひとりのマナーと協力で不法投棄をなくし、私たちの大切な地球環境を守りましょう。
(九州・沖縄不法投棄撲滅ロゴマーク)
どんなものが不法投棄されるの?
走行中の車からポイ捨てされるたばこの吸い殻や空き缶、人通りの少ない場所に捨てられる引越しごみや普段の生活から出る家庭ごみ、あるいは解体廃材など様々なケースがあります。最近では、人目をさけて、夜間や早朝に、家庭で要らなくなったテレビや冷蔵庫などの家電製品や家具などを投棄するケースが多くなっています。
どうして不法投棄するの?
ごみを処分するには、国や市町村のルールにしたがって、適正に処理しなければなりません。
しかし、「自分だけよければいい」「処理費用がもったいない」「少しぐらいなら・・」「ばれないだろう・・」などの安易で無責任な気持ちで捨てられるケースがほとんどです。
不法投棄は、私たちにどのような影響を与えるの?
不法投棄は、美しい自然や地域の景観をこわすだけでなく、そのごみから出る有害なものが地中に浸透し、土壌や地下水を汚染したり、いやな臭いの原因となったりして、私たちの健康や生活にも悪影響を与えることにもなります。
また、捨てるのは簡単ですが、撤去して回収するのはとてもたいへんです。
もとの自然をとりもどすことはたいへんむずかしく、撤去にはたくさんの人の労力と費用がかかってしまいます。
一方、不法投棄されたごみには、まだ利用できる資源となるものが多く含まれています。
私たちの地球の資源は限られているので、原材料としてリサイクルしなければ、それだけ資源が無くなるスピードを速めてしまうことにもなります。
不法投棄はこんなところで!
私たちの町でも、一部の心無い人たちによって車や人通りの少ない道路、谷、山林、空き地などにごみが捨てられています。また、ボランティアの方々がいくらきれいにごみを撤去しても、すぐにごみが捨てられるという残念な状況も見られます。
| 不法投棄の状況(山林内) | 不法投棄の状況(道路沿い) |
| ボランティア清掃の状況 | ボランティア清掃の状況(重機使用) |
不法投棄は犯罪です!
法律で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、不法投棄は禁じられています。
違反したら・・・5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、さらに会社の場合には、1億円以下の罰金という非常に厳しい罰則の対象となります。
また、不法投棄の未遂や、不法投棄ををしようする目的で廃棄物を収集・運搬する行為も同じ罰則を受けます。
不法投棄を見つけたら通報を!
不法投棄かなと思ったら、分かる範囲で結構です。
次のような点に注意して、ご連絡ください。
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いつ頃からのお話ですか。(発見日時)
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おおよその場所はどこですか。(発見場所)
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どのような人がいましたか。(行為者の特徴)
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どのようなごみが捨てられていますか。(投棄物の内容)
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トラックなどに書いてある会社名や車両のナンバーはわかりますか。
【連絡先】鹿児島市内は、鹿児島市廃棄物指導課
電話099-216-1289
または、最寄の警察署までご連絡ください。
私たちにできることは?
皆さんは3R(スリーアール)という言葉を聞いたことがありますか。
リデュース・・・ごみを減らす。
リユース・・・繰り返し使う。
リサイクル・・・再生して使う。ということです。
私たちがすぐにできる身近なことは、ごみになるものを買わない。
物を長く大事に使って、ごみをなるべく出さないことです。
また、ごみを出すときには、ルールにしたがい、分別して出すことです。
そして「もったいない。」を合言葉に3R(スリーアール)をすすめましょう!
それが不法投棄を減らすことにもつながるのです。
不法投棄されないために!
自分の土地に不法投棄されないためには、まず自己防衛が必要です。
不法投棄されて、捨てた者が判らない場合には、基本的に、その土地の管理者(土地所有者や使用者)がごみの撤去を行なうことになります。
不法投棄は、草木が生い茂ったり、管理が不十分な場所に多く見られます。
定期的に除草等を行ない、柵を設置したり、看板を立てたりして、ごみを捨てられにくい環境づくりに努めましょう。また、できるだけ数多く見回ることも大事です。
不法投棄防止看板を配布しています!
土地の管理者(土地所有者や使用者)が行う、ごみを捨てられにくい環境づくりを支援するため、『不法投棄防止看板』を配布しています。
〈詳しくは〉鹿児島市廃棄物指導課
電話番号:099-216-1289までお問い合わせください。
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▲不法投棄防止看板
11月は不法投棄防止強化月間です!!
◇鹿児島県では、産業廃棄物の不法投棄の根絶を図るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めています。
◇廃棄物の不法投棄は大きな犯罪です。この機会に一人ひとりが、「不法投棄をしない。させない。ゆるさない。」という意識を持ち、不法投棄のない住みよいまちをつくりましょう。
◇不法投棄を発見したら、鹿児島市廃棄物指導課099-216-1289、または最寄りの警察署へ通報してください。

(鹿児島県不法投棄防止マーク)
廃棄物指導課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1289
ファックス:099-216-1292
E-Mail : haiki-08@city.kagoshima.lg.jp













