東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災により、直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象とした国の新たな資金繰り支援策として、「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。
同制度は、融資の際に信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行うもので、利用するには、「東日本大震災に対応するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条第1項第1号又は第2号の規定に基づく中小企業者として、原則、本店(個人事業者の方は主たる事業所、法人の方は法人登記の住所)の所在する市町村において認定を受ける必要があります。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
認定基準及び必要書類等
(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
特定被災区域(※)内に事業所を有する方で、東日本大震災の影響により事業に影響を受けている方
| 認定基準 |
下記1~3すべてを満たす
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| 必要書類等 |
・認定申請書(2部) ・最近3か月及び前年同期の売上等が分かる書類(試算表など) ・印鑑(実印) |
| 申請書 |
(1)-(イ)認定申請書(30KB; MS-Wordファイル) (1)-(イ)認定申請書(61KB; PDFファイル) |
※特定被災区域については、内閣府ホームページをご覧ください。
(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
(1)特定被災区域外に事業所を有し、特定被災区域内の事業者との取引関係があり、震災の影響により業況が悪化している方
| 認定基準 |
下記1~2すべてを満たす
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| 必要書類等 |
・認定申請書(2部) ・最近3か月及び前年同期の売上高等がわかる書類(試算表など) ・特定被災区域内の事業者との取引のわかる書類(契約書、取引伝票、納品書等) ・理由書(45KB; MS-Wordファイル) ・理由書(74KB; PDFファイル) ・印鑑(実印) |
| 申請書 |
(2)-(1)-(イ)認定申請書(36KB; MS-Wordファイル) (2)-(1)-(イ)認定申請書(71KB; PDFファイル) |
(2)特定被災区域外に事業所を有し、震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響で、急激に売上が減少している方
| 認定基準 |
下記1~2すべてを満たす
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| 必要書類等 |
・認定申請書(2部) ・最近3か月及び前年同期の売上高等がわかる書類(試算表など) ・理由書 ・理由書 ・印鑑(実印) |
| 申請書 |
(2)-(2)-(イ)認定申請書(34KB; MS-Wordファイル) (2)-(2)-(イ)認定申請書(69KB; PDFファイル) |
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
金融支援
鹿児島市では、東日本大震災復興緊急保証制度に対応した「経営安定化資金(東日本大震災関連特別対策)」を設けています。
お問い合わせ
産業支援課金融係
山下町11-1 みなと大通り別館5階
電話:099-216-1324
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産業支援課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1商業サービス業係 電話:099-216-1322
ものづくり係 電話:099-216-1323
金融係 電話:099-216-1324
ファックス:099-216-1303
E-Mail:san-shien@city.kagoshima.lg.jp









