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郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票の一部改正について

対象者が拡大されました。
代理記載制度」が創設されました。

郵便等による不在者投票制度とは

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで
次の障害・等級の方が、ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に
候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
お持ちの
手帳の種類

障害名等

等級等

身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能の障害
1級か2級
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障害
1級か3級
免疫の障害
1級~3級
戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害
特別項症~
第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障害
特別項症~
第3項症
介護保険の
被保険者証※
要介護状態区分
要介護5
※要介護5の方と免疫障害1級~3級が従来の制度に加え、新たに対象者となりました。
 

郵便等による不在者投票の手続きについて

次の書類に必要事項を記入し、手帳等を添付して、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵便等で申請してください。
1.「郵便等投票証明書交付申請書」
2.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
※郵便等による不在者投票ができることを証明するもの

申請した選挙人に鹿児島市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で交付されます。
「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。

投票をするには

◆投票用紙・投票用封筒の請求書の送付
選挙が行われるときは、鹿児島市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。
◆投票用紙・投票用封筒の請求
「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を
添付して、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように
余裕をもって請求してください。
◆投票用紙・投票用封筒の交付
鹿児島市選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」
が、郵送で交付されます。
◆郵便等による不在者投票
自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に
入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れ、鹿児島市選挙管理委員会へ郵便等で送付して
ください。

選挙管理委員会事務局

〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1470
E-Mail : senkan5@city.kagoshima.lg.jp
copyright(c)1997-2009 City_Kagoshima.JP. All Rights Reserved.
〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所 電話:099-224-1111 (代表)
開庁時間:月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く) 施設・部署によっては異なる場合があります。

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