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郵便等による不在者投票での代理記載制度について

代理記載制度とは

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自書できない人が、あらかじめ代理人(選挙権を有する方)によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度です。

代理記載の方法による投票を行うことができる人


郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する方
お持ちの
手帳の種類
障害名等
等級等
身体障害者手帳
上肢
1級
視覚
1級
戦傷病者手帳
上肢
特別項症か第2項症
視覚
特別項症か第2項症


代理記載人になれる人は・・・

代理記載人は、選挙権がある方であれば、誰でもなれます。


代理人による投票用紙記載を希望される方は、次の手続きが必要になります。

次の書類に必要事項を記入し、手帳等を添付し、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵便等で申請してください。

1.「郵便等投票証明書交付申請書」
2.「代理記載人となるべき者の届出書」
3.「同意書・宣誓書」※代理記載人の署名が必要です。
4.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
※郵便等による不在者投票ができることを証明するもの
5.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
※代理記載ができることを証明するもの

●すでに「郵便等投票証明書」を交付している人が、代理記載の手続きをする場合

1.「代理記載申請書」
2.「代理記載人となるべき者の届出書」
3.「同意書・宣誓書」※代理記載人の署名が必要です。
4.「郵便等投票証明書」※すでに交付されているもの
5.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
※代理記載ができることを証明するもの


投票をするには(代理記載人制度)

投票用紙・投票用封筒の請求書の送付

選挙が行われるときは、鹿児島市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。

投票用紙・投票用封筒の請求

代理記載人は、選挙人が指示するとおり「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。

投票用紙・投票用封筒の交付

鹿児島市選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が、郵送で交付されます。

郵便等による不在者投票

自宅などで、代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、代理記載人が署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れ、鹿児島市選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。

選挙管理委員会事務局

〒892-8677
鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1470
E-Mail : senkan5@city.kagoshima.lg.jp
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〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所 電話:099-224-1111 (代表)
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