郵便等による不在者投票での代理記載制度について
代理記載制度とは
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自書できない人が、あらかじめ代理人(選挙権を有する方)によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度です。
代理記載の方法による投票を行うことができる人
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する方
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お持ちの
手帳の種類 |
障害名等
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等級等
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身体障害者手帳
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上肢
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1級
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視覚
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1級
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戦傷病者手帳
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上肢
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特別項症か第2項症
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視覚
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特別項症か第2項症
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代理記載人になれる人は・・・
代理記載人は、選挙権がある方であれば、誰でもなれます。
代理人による投票用紙記載を希望される方は、次の手続きが必要になります。
次の書類に必要事項を記入し、手帳等を添付し、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵便等で申請してください。
1.「郵便等投票証明書交付申請書」
2.「代理記載人となるべき者の届出書」
3.「同意書・宣誓書」※代理記載人の署名が必要です。
4.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
※郵便等による不在者投票ができることを証明するもの
5.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
※代理記載ができることを証明するもの
●すでに「郵便等投票証明書」を交付している人が、代理記載の手続きをする場合
1.「代理記載申請書」
2.「代理記載人となるべき者の届出書」
3.「同意書・宣誓書」※代理記載人の署名が必要です。
4.「郵便等投票証明書」※すでに交付されているもの
5.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
※代理記載ができることを証明するもの
1.「郵便等投票証明書交付申請書」
2.「代理記載人となるべき者の届出書」
3.「同意書・宣誓書」※代理記載人の署名が必要です。
4.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
※郵便等による不在者投票ができることを証明するもの
5.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
※代理記載ができることを証明するもの
●すでに「郵便等投票証明書」を交付している人が、代理記載の手続きをする場合
1.「代理記載申請書」
2.「代理記載人となるべき者の届出書」
3.「同意書・宣誓書」※代理記載人の署名が必要です。
4.「郵便等投票証明書」※すでに交付されているもの
5.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」
※代理記載ができることを証明するもの
投票をするには(代理記載人制度)
投票用紙・投票用封筒の請求書の送付
選挙が行われるときは、鹿児島市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人に「投票用紙及び投票用封筒の請求書」が郵送で送られてきます。
投票用紙・投票用封筒の請求
代理記載人は、選挙人が指示するとおり「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、鹿児島市選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
投票用紙・投票用封筒の交付
鹿児島市選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が、郵送で交付されます。
郵便等による不在者投票
自宅などで、代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、代理記載人が署名します。
最後に返信用郵便封筒に入れ、鹿児島市選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。
最後に返信用郵便封筒に入れ、鹿児島市選挙管理委員会へ郵便等で送付してください。












