選挙権(被選挙権)と選挙人名簿登録について
1 選挙権と被選挙権
選挙権とは「選挙で投票することのできる権利」、被選挙権とは「選挙に立候補できる資格」です。
選挙の種類
選挙権
被選挙権
衆議院議員総選挙
・日本国民で年齢満20年以上の者 ・日本国民で年齢満25年以上の者 参議院議員通常選挙
・日本国民で年齢満30年以上の者 鹿児島県
知事選挙
・日本国民で年齢満20年以上の者で、引き続き三ヶ月以上鹿児島県内の同一市町村に住所がある者
(上記の者が鹿児島県内の他の市町村に住所を移した時は、1回に限り引き続き選挙権を有します。)
・日本国民で年齢満30年以上の者 鹿児島県議会議員選挙
・日本国民で年齢満25年以上の者
・その県議会議員選挙の選挙権を有していること
鹿児島市長
選挙
・日本国民で年齢満20年以上の者で、引き続き三ヶ月以上鹿児島市に住所を有する者
・日本国民で年齢満25年以上の者 鹿児島市議会議員選挙
・日本国民で年齢満25年以上の者
・その市議会議員選挙の選挙権を有していること
※年齢は、選挙期日(投票日)現在で計算されます。
20年目の誕生日の前日の午前0時以降から年齢要件を満たすとされています。
例えば、平成2年8月20日生まれの者は、平成22年8月19日の午前0時に満20歳の年齢要件を満たすことになります。
但し、下記の事項に該当する人は、選挙権及び被選挙権を有しません。
(1) 成年被後見人
(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(4) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
(5) 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
2 選挙人名簿
(1) 選挙人名簿とは
選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておく名簿です。市町村毎に作成されます。選挙人が実際に投票するためには、それぞれの選挙においての選挙権と選挙人名簿登録資格要件を同時に満たしていなければいけません。選挙人名簿の登録には、定時登録と選挙時登録の2種類あります。
(2) 選挙人名簿登録資格要件
定時
登録
基準日等:毎年、3・6・9・12月の1日を基準日とし、その月の2日に登録します。
年齢要件:基準日現在、年齢満20年以上の日本国民
住所要件:住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き三ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に登録されている者
選挙時登録
基準日等:選挙が実施される際に、一定の基準日を設けます。
※通常、公(告)示日の前日が基準日となります。
年齢要件:投票日現在で、年齢満20年以上の日本国民
住所要件:定時登録と同様
注)選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われています。したがって、住所移転(転入や転居等)の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。
(参考) 選挙毎の公(告)示日一覧
公示日 ・衆議院議員総選挙の場合は、投票日の12日前
・参議院議員通常選挙の場合は、投票日の17日前
告示日 ・鹿児島県知事選挙の場合は、投票日の17日前
・鹿児島県議会議員選挙の場合は、投票日の9日前
・鹿児島市長選挙の場合は、投票日の7日前
・鹿児島市議会議員選挙の場合は、投票日の7日前
(3) 選挙人名簿登録の抹消
下記の事項に該当する場合、選挙人名簿から抹消されます。
ア、死亡又は日本国籍を喪失した時
イ、転出日から4ヶ月経過した時
ウ、登録後に、登録されるべきでなかったことを知った時
(4) 選挙人名簿の縦覧
前回登録日以降、新たに登録した人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を一定期間縦覧できます。
縦覧の場所は、鹿児島市選挙管理委員会事務局内となります。
定時登録縦覧日
登録月(3・6・9・12月)の3日から7日まで 選挙時登録縦覧日
選挙が実施される際に、一定の縦覧日を設けます。
※通常、公(告)示日の1日間となります。
選挙管理委員会事務局
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1470
ファックス:099-216-1472
E-Mail : senkyokanri@city.kagoshima.lg.jp








