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更新日:2022年4月1日

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町内会活動に対して、どのような補助制度がありますか。

質問

町内会活動に対して、どのような補助制度がありますか。

回答

ア.町内会広報活動推進事業補助(※事業実施前に申請して下さい。毎年、次年度の意向調査を行っています。)
町内会の広報活動に必要な印刷機器、拡声器(屋外スピーカー・アンプ等を含む)、パソコン及びデジカメの購入並びに掲示板の設置に要する経費の3分の1以内で、通算して1団体15万円を限度に補助します。
また、最終交付後10年度を経過した団体へは、再度、経費の3分の1以内で10万円を限度に補助します。

イ.町内会集会所建築等補助事業(※事業実施前に申請して下さい。毎年、次年度の意向調査を行っています。)
町内会のコミュニティ活動の拠点となる集会所の新築、取得及び増・改築に対し、対象経費の2分の1以内の額を補助します。ただし、対象経費が100万円以上の場合に限ります。なお、この補助を受けた町内会は、10年経過後、再度補助が受けられます。
(限度額)新築・取得500万円増築・改築300万円

ウ.集会所バリアフリー化支援事業補助(※事業実施前に申請して下さい。毎年、次年度の意向調査を行っています。)
町内会等が所有する集会所の本体又は集会所の建物と一体となって集会所のバリアフリー化に資する設備で、下記に掲げる項目に直接要する経費の2分の1以内で、50万円を限度に補助します。
(1)手すりの設置に要する経費
(2)玄関、廊下、集会室等の段差解消に要する経費
(3)建物入口部分へのスロープの設置
(4)和式トイレの洋式トイレへの変更に要する経費
(5)開き戸から引き戸への変更に要する経費
なお、町内会集会所建築等補助金の交付を受けた町内会で、当該補助金交付後10年を経過しない場合でも、この補助金は申請できます。
また、この補助金を受けた町内会は、交付後10年経過すれば、再び補助が受けられます。

エ.降灰除去機購入費補助事業(※事業実施前に申請して下さい)
桜島爆発による降灰から快適な生活環境を守るため、歩道や生活道路等の降灰除去に必要な手押し式降灰除去機を購入する場合、交付対象経費の2分の1以内で、1台当たり5万円を限度に補助します。

オ.町内会活動支援補助(※事業実施前に申請して下さい)
町内会活動の活性化や地域の連帯強化のため、下記の事業を単独で、又は複数で共同して実施する町内会に、交付対象経費総額の2分の1に相当する額(限度額10万円)を、年1回補助します。
(対象事業)
・親睦交流活動・・・・夏祭り、敬老会など
・文化活動・・・・十五夜、文化祭など
・研修活動・・・・各種講座・教室など
・広報・連絡活動・・・・広報紙の発行など
・環境美化活動・・・・町内清掃など
・互助活動・・・・見守り、あいさつ運動など

カ.町内会加入促進活動支援補助(※事業実施前に申請して下さい)
町内会が、地域の連帯強化を目的として実施する町内会加入促進活動を支援するため、必要な経費の一部を補助します。
・交付対象経費:勧誘チラシ、ポスター、横断幕、懸垂幕、のぼり旗等の作成、その他町内会加入促進活動に直接必要な経費
・補助金額:交付対象経費総額のうち、町内会が未加入世帯を戸別訪問する際に配布するチラシや粗品等の経費については3分の2、その他の経費については2分の1に相当する額で、6万円を限度

お問合わせ先
地域づくり推進課コミュニティ係099-216-1214
谷山支所総務課地域振興係099-269-8403
伊敷支所総務市民課地域振興係099-229-2111
吉野支所総務市民課地域振興係099-244-7113
東桜島支所総務市民係099-221-2111
吉田支所総務市民課地域振興係099-294-1211
桜島支所総務市民課地域振興係099-293-2346
喜入支所総務市民課地域振興係099-345-1112
松元支所総務市民課地域振興係099-278-2111
郡山支所総務市民課地域振興係099-298-2111

お問い合わせ

市民局市民文化部地域づくり推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1214

ファクス:099-216-1207

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