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ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路維持 > 融雪剤が道端においてあるのですが、勝手に使ってもいいのでしょうか。

更新日:2023年11月2日

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融雪剤が道端においてあるのですが、勝手に使ってもいいのでしょうか。

質問

融雪剤が道端においてあるのですが、勝手に使ってもいいのでしょうか。

回答

本市では、12月から3月にかけて、冬季の路面凍結に備えて路面凍結の発生しやすい市道に融雪剤を設置しております。
路面凍結が発生した時は、使用方法等を確認のうえご活用ください。


■お問い合わせ先
道路維持課
管理係:099-216-1410
錦江工事事務所:099-225-8525
田上工事事務所:099-281-9111
伊敷工事事務所:099-229-2237
吉野工事事務所:099-243-0007
谷山建設課
維持係:099-269-8452(管轄区:谷山支所管内)
喜入建設事務所:099-345-3760(管轄区:喜入支所管内)
道路建設課
吉田建設事務所:099-294-1216(管轄区:吉田支所管内)
桜島建設事務所:099-293-2350(管轄区:桜島支所管内の桜島地区)
松元建設事務所:099-278-5428(管轄区:松元支所管内)
郡山建設事務所:099-298-4862(管轄区:郡山支所管内)
東桜島総務市民課
099-221-2111(管轄区:桜島支所管内の東桜島地区)

お問い合わせ

建設局道路部道路維持課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1410

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