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ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 駐輪(自動車・バイク) > 私有地内に自転車(バイク)が放置してあるのですが、どうすればいいでしょうか。

更新日:2023年10月24日

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私有地内に自転車(バイク)が放置してあるのですが、どうすればいいでしょうか。

質問

私有地内に自転車(バイク)が放置してあるのですが、どうすればいいでしょうか。

回答

放置されている自転車(バイク)については、盗難車の可能性がありますので、まず、最寄の交番又は警察署に連絡し、盗難車であるかどうかの確認を行ってください。(盗難車であれば、警察が回収します。)

盗難車でない場合、私有地内に放置されている自転車(バイク)については、市で撤去することはできません。

マンション等の集合住宅や店舗などの事業所の場合は、その土地の所有者又は管理者で対応していただかなければなりません。

処分される場合、廃棄物処理業者等へ依頼するなど、土地の所有者又は管理者の責任において処分してください。

お問合わせ先
道路管理課管理係099-216-1372
清掃事務所099-238-0201
鹿児島中央警察署099-222-0110
鹿児島西警察署099-285-0110
鹿児島南警察署099-269-0110

お問い合わせ

建設局道路部道路管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1354

ファクス:099-216-1400

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