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更新日:2023年10月25日

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井戸を掘るのに手続きが必要ですか。

質問

井戸を掘るのに手続きが必要ですか。

回答

地下水を汲み上げるポンプの吐出口径が40mm以上のもの(一般家庭用及び温泉を除く)については、「鹿児島市環境保全条例」により採取開始予定日の15日前までに、採取の届出が必要となります。

届出書は市ホームページからダウンロードできます。

また、揚水量の測定器(メーター)の設置と毎年度の揚水量の報告(翌年4月末まで)が義務付けられていますので事前に環境保全課にご連絡ください。

【届出事項】
(1)氏名及び住所
(2)揚水設備及び井戸の設置場所
(3)ストレーナーの位置
(4)揚水設備の吐出口の口径
(5)市長が必要と認める事項

※汲み上げた地下水を飲み水として使用する場合は、環境衛生課へご相談ください。

お問合わせ先
環境保全課環境保全係:099-216-1297
環境衛生課環境衛生係:099-216-1300

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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