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更新日:2023年11月6日

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がけ地近接等危険住宅移転事業の対象条件はどのようなものですか。

質問

がけ地近接等危険住宅移転事業の対象条件はどのようなものですか。

回答

がけ地近接等危険住宅移転事業の対象となる条件は次のとおりです。

次の(ア)から(エ)までのいずれかの区域内に存する既存不適格住宅、
又は(ア)から(キ)までのいずれかの区域内に存する住宅のうち地震、
台風等により安全上の支障が生じ、市長の移転勧告等を受けた住宅

(ア)2mを超える崖に近接
(イ)急傾斜地崩壊危険区域
(ウ)地区計画(浸水被害に関する建築制限を定めているものに限る)の区域
(エ)土砂災害特別警戒区域
(オ)都道府県知事が指定した浸水被害防止区域
(カ)土砂災害特別警戒区域の指定が見込まれる区域
(キ)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

お問合わせ先
建築指導課建築物安全推進係099-216-1358

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1358

ファクス:099-216-1389

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