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更新日:2022年4月1日

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法務局に備付けの公図・地積測量図に「水」と記されているのは、全て法定外公共物(水路)なのですか。

質問

法務局に備付けの公図・地積測量図に「水」と記されているのは、全て法定外公共物(水路)なのですか。

回答

法務局に備付けの公図・地図を作る際に基となった明治時代の字絵図(あざえず)には、青線を引いて「川」を示していました。

その後、時代が進むにつれて、河川が整備されるようになると、ある一定の大きさの河川には「河川法」が適用・準用されるようになりました。このように河川法が適用・準用された河川のことを「法定」公共物と呼びます。

法定公共物以外の「水」が、法定外公共物(水路)となります。

お問い合わせ

産業局農林水産部農地整備課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1342

ファクス:099-216-1336

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