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ホーム > よくある質問 > 建築 > 市街化調整区域 > 市街化調整区域に建築行為、開発行為を行いたい。

更新日:2019年4月1日

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市街化調整区域に建築行為、開発行為を行いたい。

質問

市街化調整区域に建築行為、開発行為を行いたい。

回答

市街化調整区域は原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。ただし、都市計画法の許可を受けられる行為や許可が不要になる行為については、建築行為等が可能となります。

許可の要否については個別の判断となりますので、図面など必要な資料を提出(窓口相談書)していただき、必要に応じ本市職員が現地調査を行った上で判断します。

提出書類:開発宅造・相談書(1部)
相談窓口:土地利用調整課
添付資料:
(1)付近見取り図
(2)土地利用計画平面図
(3)断面図
(4)求積図
(5)写真
(6)土地の全部事項証明書(写し可)
(7)字図(写し可)

お問合わせ先
土地利用調整課(審査係)099―216―1383

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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