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更新日:2019年4月1日

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市街化調整区域に簡易な建物(プレハブ、ユニットハウス等)を建てたいが可能ですか。

質問

市街化調整区域に簡易な建物(プレハブ、ユニットハウス等)を建てたいが可能ですか。

回答

市街化調整区域では開発行為及び建築行為が制限されています。

組立、解体、撤去などが比較的、簡単に行えるプレハブ、ユニットハウスなどを建築する場合でも、一般の建築物と同じ取り扱いになり、要件がなければ建築できないのでご注意ください。

詳細については土地利用調整課にご相談ください。

お問い合わせ

建設局都市計画部土地利用調整課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1383

ファクス:099-216-1385

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