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ホーム > よくある質問 > 建築 > 市街化調整区域 > 市街化調整区域に簡易な建物(プレハブ、ユニットハウス等)を建てたいが可能ですか。
更新日:2019年4月1日
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市街化調整区域に簡易な建物(プレハブ、ユニットハウス等)を建てたいが可能ですか。
市街化調整区域では開発行為及び建築行為が制限されています。組立、解体、撤去などが比較的、簡単に行えるプレハブ、ユニットハウスなどを建築する場合でも、一般の建築物と同じ取り扱いになり、要件がなければ建築できないのでご注意ください。詳細については土地利用調整課にご相談ください。
お問い合わせ
建設局都市計画部土地利用調整課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1383
ファクス:099-216-1385
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