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ホーム > よくある質問 > 都市計画 > 特別用途地区について教えてほしい。

更新日:2023年11月1日

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特別用途地区について教えてほしい。

質問

特別用途地区について教えてほしい。

回答

特別用途地区は、きめ細かな用途規制により土地利用を誘導するための用途地域を補完する制度です。
地域的な特別の目的から、用途地域と重ね合わせて指定することにより、土地利用の増進や環境の保護などを図るもので、用途地域による用途制限を強化または緩和することができます。

詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「都市計画の概要」をクリック「鹿児島市の都市計画」の「4.土地利用」をご覧いただくか、都市計画課へお問合せください。

また、鹿児島市ホームページの「かごしまiマップ」の「都市計画マップ」でも、クリックした地点の都市計画情報を確認いただけますので、ご利用ください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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