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更新日:2023年11月1日

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特定用途制限地域について教えてほしい。

質問

特定用途制限地域について教えてほしい。

回答

特定用途制限地域は、線引きを行っていない都市計画区域で用途地域が指定されていない地域において、地域の実情に応じ、良好な環境の形成または、保持の観点から立地が望ましくない用途及び規模の建築物を特定し、その立地を制限するものです。

詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「都市計画の概要」をクリック「鹿児島市の都市計画」の「4.土地利用」をご覧いただくか、都市計画課へお問い合せください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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