緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 都市計画 > 都市計画施設の区域内での建築許可(都市計画法第53条)について教えてほしい。

更新日:2023年11月1日

ここから本文です。

都市計画施設の区域内での建築許可(都市計画法第53条)について教えてほしい。

質問

都市計画施設の区域内での建築許可(都市計画法第53条)について教えてほしい。

回答

道路や公園などが都市計画決定されている区域内では、建築物を建築する場合は、建築確認に先立って、都市計画法第53条による建築許可が必要となります。

詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「都市施設(53条)」をご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?