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更新日:2023年11月1日

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都市計画区域について教えてほしい。

質問

都市計画区域について教えてほしい。

回答

都市計画区域は、都市計画法第5条に基づき指定される区域で、一体の都市として、土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域を指定するものです。

詳しくは、鹿児島市ホームページから、「環境・まちづくり」の「都市計画」をクリック「都市計画の概要」をクリック「鹿児島市の都市計画」の「4.土地利用」をご覧いただくか、都市計画課までお問合せください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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