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更新日:2023年11月9日

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介護保険の適用除外となる施設について教えてください。

質問

介護保険の適用除外となる施設について教えてください。

回答

日本国内に住所を有する65歳以上の者や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める下記の施設に入所・入院している者は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととされています。

対象施設は以下のとおりです。施設名、所在地、電話番号及びその他詳細な情報については、関連リンク先をご参照ください。
・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
・障害者支援施設
・指定障害者支援施設
・障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1279

ファクス:099-219-4559

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