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更新日:2022年3月22日

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自立支援医療(精神通院)の受給者証を持っているのですが、転居する時の手続きはどうすればいいですか。

質問

自立支援医療(精神通院)の受給者証を持っているのですが、転居する時の手続きはどうすればいいですか。

回答

自立支援医療費(精神通院)受給者証と印鑑を持って、保健支援課、各保健福祉課で変更の手続きをしてください。

また、鹿児島県外から転入される方は、
・自立支援医療費(精神通院)受給者証(今までお住まいだったところで交付されたもの)
・本人と同じ医療保険に加入している方、全員の保険証の写し
・被保険者の直近年度の所得額及び市町村民税課税額証明書
・障害年金等を受けている方は、年金等の証書と年金振込通知、または年金振込先の通帳の写し
・生活保護の方は生活保護受給者証明書
・印鑑(代理申請の場合)
・個人番号(マイナンバー)の分かる書類
をお持ちになって、手続きを行ってください。

鹿児島県外へ転出される方は、転出先の市区町村にお問い合わせください。

お問合わせ先
保健支援課099-803-6929
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
喜入保健福祉課099-345-3434

お問い合わせ

健康福祉局保健部保健支援課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6929

ファクス:099-803-7026

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