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更新日:2020年3月6日

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介護保険で利用できる、訪問や通所以外の在宅介護サービスについて教えてほしい。

質問

介護保険で利用できる、訪問や通所以外の在宅介護サービスについて教えてほしい。

回答

介護保険で利用できる、訪問や通所以外のその他の在宅介護サービスには、以下のようなものがあります。

■特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している方が介護が必要になったときに、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練や療養上の世話などを行います。

■地域密着型特定施設入居者生活介護(要支援1・2の方は利用できません)
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居する人に、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

■認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
※要支援1の方は利用できません。
認知症のために介護を必要とする方が、介護を受けながら共同生活をします。家庭的な環境で入浴・排せつ・食事等の日常生活の支援や機能訓練などを行います。なお、必要に応じて短期入所することもできます。

■福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支障がある場合、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与事業所から借りることができます。
(貸与種目)
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置
※要支援1・2、要介護1の方については利用者の状態像から利用が想定しにくい車いす、特殊寝台等については原則保険給付対象外となります。
※要支援1・2及び要介護1~3の方については利用者の状態像から利用が想定しにくい自動排泄処置装置については原則保険給付対象外となります。

■居宅介護支援・介護予防支援(ケアマネジメント)
【居宅介護支援(対象:要介護1~5)】
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するほか、介護サービス利用にあたってのサービス事業者との調整も行います。

【介護予防支援(対象:要支援1・2)】
長寿あんしん相談センター(地域包括支援センター)の保健師や主任介護支援専門員(ケアマネジャー)等が本人の心身の状況や利用希望などを把握、分析後、支援メニューを検討して、介護予防のためのケアプランを作成します。介護予防サービス利用にあたってのサービス事業者との調整も行います。
なお、居宅介護支援・介護予防支援については自己負担はありません(全額を介護保険で負担します)。


■お問合わせ先
介護保険課給付係099-216-1280
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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