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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > 交通事故等の第三者行為により状態が悪化した場合、介護保険サービスを利用できますか。

更新日:2019年4月1日

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交通事故等の第三者行為により状態が悪化した場合、介護保険サービスを利用できますか。

質問

交通事故等の第三者行為により状態が悪化した場合、介護保険サービスを利用できますか。

回答

介護保険の被保険者の方は、交通事故等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、鹿児島市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。鹿児島市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が義務となりました。届出に必要なものは、下記の関連リンク「第三者行為(交通事故等)により介護サービスを利用する場合」・「第三者行為による傷病届」のページに掲載しておりますので、クリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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