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更新日:2019年4月1日

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介護サービスを利用して支払った利用者負担額が上限額を超えた場合に払い戻しはありますか。

質問

介護サービスを利用して支払った利用者負担額が上限額を超えた場合に払い戻しはありますか。

回答

介護サービスを利用して支払った1ヶ月の利用者負担額の合計が一定の限度額を超えたときは、その超えた額が高額介護サービス費等として支給(払い戻し)されます。一度申請されますと次回以降は、自動的に限度額を超えたものが高額介護サービス費等として振り込まれます。ただし、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担や、施設入所の中の食費・居住費(滞在費)及び日常生活費等の利用料は対象になりません。上限額などの詳しくは、下記の関連リンク「介護保険高額介護サービス費等支給申請書」をクリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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