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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > 介護保険の施設サービス及び短期入所者生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)の居住費、食費が減額される場合がありますか。

更新日:2019年4月1日

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介護保険の施設サービス及び短期入所者生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)の居住費、食費が減額される場合がありますか。

質問

介護保険の施設サービス及び短期入所者生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)の居住費、食費が減額される場合がありますか。

回答

介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費は自己負担となっています。
ただし、市町村民税世帯非課税などの条件を満たす利用者は、申請により本市が発行する「介護保険負担限度額認定証」を施設に対し提示すると、居住費(滞在費)及び食費が減額されます。
詳しくは、下記の関連リンク「施設入所時の食費・居住費の負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)」をクリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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