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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > 介護保険の利用者負担の割合の判定方法について教えてください。

更新日:2019年4月1日

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介護保険の利用者負担の割合の判定方法について教えてください。

質問

介護保険の利用者負担の割合の判定方法について教えてください。

回答

介護保険のサービスを利用された時の利用者負担の割合は所得等の要件により、「1割」「2割」「3割」となります。
その判定方法については、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合には、前々年)の、
(1)本人の合計所得金額
(2)同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額
を用いて判定します。
なお、40歳以上65歳未満の方、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者の方は1割負担となります。
所得等の要件などの詳細につきましては、下記の関連リンク「介護サービス利用時の利用者負担の割合・介護保険負担割合証」のページに掲載しておりますので、クリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課 給付係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1280

ファクス:099-219-4559

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