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ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護サービス・要介護認定 > 介護保険サービスの利用限度額について知りたい。

更新日:2020年3月6日

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介護保険サービスの利用限度額について知りたい。

質問

介護保険サービスの利用限度額について知りたい。

回答

居宅サービス(訪問系サービスや通所系サービス、短期間入所して受けるサービス、福祉用具貸与)の区分支給限度基準額は、要介護状態区分等に応じた1か月ごとの単位で設定されています。

「要支援1」・・・5,003単位(50,030円)
「要支援2」・・・10,473単位(104,730円)
「要介護1」・・・16,692単位(166,920円)
「要介護2」・・・19,616単位(196,160円)
「要介護3」・・・26,931単位(269,310円)
「要介護4」・・・30,806単位(308,060円)
「要介護5」・・・36,065単位(360,650円)

【例】要介護1の人が仮に1か月の区分支給限度基準額の166,920円のサービスを利用した場合
自己負担額(1割負担の場合)16,692円

※平成27年8月から、一定以上所得者は2割負担になりました。

【利用額の計算方法】
利用額は、利用したサービスに応じて設定される単位(介護報酬単価)に、1単位当たりの単価を掛け合わせた額となります。鹿児島市の1単位当たりの単価は10円が原則です。


■お問合わせ先
介護保険課給付係099-216-1280
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1277

ファクス:099-219-4559

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