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更新日:2019年4月1日

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出張理容または美容(理容所、美容所以外で、髪のカットなど)をしたいのですが、何か届出が必要ですか。

質問

出張理容または美容(理容所、美容所以外で、髪のカットなど)をしたいのですが、何か届出が必要ですか。

回答

理容所・美容所以外で、出張して業務を行える範囲は次のとおりです。

鹿児島市内で、出張理容または美容を行う場合には、事前相談の上、鹿児島市保健所へ届出をしてください。(※は届出不要です。)
また、鹿児島市以外で出張業務を行う場合には、県の管轄保健所へ連絡してください。


○疾病などにより、理容所、美容所にくることができない者に対して行う場合
○婚礼などの儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合(※)
○警察署、刑務所または拘置所の長の求めに応じてこれらの施設に収容されている者に対して行う場合(※)
○社会福祉施設の求めに応じて当該社会福祉施設に入所している者に対して行う場合
○興行場において演劇等に出演する者等に対して出演等の直前に行う場合(※)
○理容所、美容所がない僻地または離島に居住している者に対して行う場合
○それ以外に、保健所長がやむを得ない事情があると認める場合

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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