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更新日:2019年4月1日

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清掃作業や貯水槽清掃などの鹿児島県知事登録を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

質問

清掃作業や貯水槽清掃などの鹿児島県知事登録を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

鹿児島市内の事業所は、鹿児島市保健所生活衛生課食品衛生係が窓口となっています。

・登録業の種類は次のとおりです。()内は、手数料(県収入証紙)です。
○建築物清掃業(35,000円)
○建築物空気環境測定業(35,000円)
○建築物空気調和用ダクト清掃業(35,000円)
○建築物飲料水水質検査業(35,000円)
○建築物飲料水貯水槽清掃業(35,000円)
○建築物排水管清掃業(35,000円)
○建築物ねずみ昆虫等防除業(35,000円)
○建築物環境衛生総合管理業(45,000円)

・それぞれの登録業について、物的基準(機械、器具類)や人的基準(それぞれの業務に応じた監督者)がありますので、事前に生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。

・届出方法などについては、生活衛生課食品衛生係までお問い合わせください。

(県知事登録がなくても、営業はできます。)

・監督者などの講習会の受講については、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターまでお問い合わせください。

【公益財団法人日本建築衛生管理教育センター】
東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル7階
電話03-3214-4624

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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