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ホーム > よくある質問 > 生活衛生・食品衛生 > 食品衛生 > バザーや町内会のお祭りで飲食物を販売したい。何か届出は必要ですか。

更新日:2019年4月1日

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バザーや町内会のお祭りで飲食物を販売したい。何か届出は必要ですか。

質問

バザーや町内会のお祭りで飲食物を販売したい。何か届出は必要ですか。

回答

「バザー届」を提出してください。

ただし、規模や形態、実施場所によっては営業許可が必要な場合があります。また、食品によっては、取り扱いできないものもありますので、事前に生活衛生課までご相談ください。

・提供する食品の注意点
○提供できる食品は、食べる直前に十分加熱調理したもので、調理の容易なものに限ります。
(ただし、カキ氷、ジュースをつぐ行為については良い)
○家庭で調理したものは、提供できません。
○前日調理はしないこと。
○持ち帰りはさせないこと。

・バザー届について
1.窓口
保健所生活衛生課

2.受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます)

3.手続きに必要なもの
○バザー届
保健所生活衛生課にあります。また、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。
○会場の見取り図および施設の大要
※手数料、印鑑は不要です。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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