更新日:2019年4月1日
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食品衛生管理者について教えてください。
次のものを製造または加工する場合には、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。(管理者がいない場合には、営業することができません。)
※対象となる食品
・全粉乳
・加糖粉乳
・調製粉乳
・食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)
・魚肉ハム、ソーセージ
・放射線照射食品
・食用油脂(脱色、脱臭の過程を経て製造されるもの)
・マーガリン、ショートニング
・添加物(規格基準のあるもの)
また、営業者は、食品衛生管理者を置いたときには、15日以内に保健所に届け出なければなりません。(届出方法については、生活衛生課までお問い合わせください)
・食品衛生管理者の主な資格要件
○医師、歯科医師、薬剤師または獣医師
○医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の大学または専門学校を卒業したもの
○厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了したもの(※1)
○中学校を卒業したもので、上記の食品を製造または加工する施設で3年以上勤務し、かつ、厚生労働大臣の
登録を受けた講習会の課程を修了したもの(※2)
※養成施設、講習会については、下記までお問い合わせください。
<1.養成施設について>
厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課(03-3595-2326)
<2.講習会について>
公益社団法人日本食品衛生協会(03-3403-2112)
厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課(03-3595-2326)
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