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ホーム > よくある質問 > 障害福祉 > 障害者への援助など > 重度障害者の方が所有する自動車で、障害者の通院・通学・通所もしくは生業のために、当該障害者と生計を一にする方が運転する自動車は種別割(自動車税)・環境性能割(自動車取得税)の減免を受ける際に必要な「生計同一証明」について教えてください。

更新日:2024年3月26日

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重度障害者の方が所有する自動車で、障害者の通院・通学・通所もしくは生業のために、当該障害者と生計を一にする方が運転する自動車は種別割(自動車税)・環境性能割(自動車取得税)の減免を受ける際に必要な「生計同一証明」について教えてください。

質問

重度障害者の方が所有する自動車で、障害者の通院・通学・通所もしくは生業のために、当該障害者と生計を一にする方が運転する自動車は種別割(自動車税)・環境性能割(自動車取得税)の減免を受ける際に必要な「生計同一証明」について教えてください。

回答

重度障害者の方が所有する自動車(18歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者の方の場合は生計を一にする方が所有する自動車を含む)で、障害者の通院・通学・通所もしくは生業のために、当該障害者と生計を一にする方が運転する自動車は種別割(自動車税)・環境性能割(自動車取得税)の減免を受けられる場合があります。
その減免手続きに必要な生計同一証明の発行を下記の窓口で行っております。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。

●生計同一証明の発行窓口
身体障害者・知的障害者の方:障害福祉課及び各支所福祉課、または保健福祉課
精神障害者の方:保健支援課

●生計同一証明書の申請に必要なもの
1.身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
2.印鑑(障害者本人及び運転者の二人分)
3.運転者の運転免許証(コピーの場合は両面必要)
4.使用用途が確認できる証明等(通院、通勤、通学、通所、通園、生業等)
5.自動車運行計画書
6.誓約書
(5、6については、精神障害者の方のみ)

●種別割(自動車税)・環境性能割(自動車取得税)の減免の対象となる方
身体障害者の方:障害の部位・等級や複数障害を有する場合など細かい規定がありますので、詳しくは鹿児島地域振興局等にお問い合わせください。
知的障害者の方:A1、A2、A
精神障害者の方:1級


【お問い合わせ先】
(生計同一証明)
障害福祉課障害福祉係099-216-1273
谷山福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷支所福祉課福祉係099-229-2113
吉野支所福祉課099-244-7379
吉田支所保健福祉課099-294-1214
桜島支所保健福祉課099-293-2360
松元支所保健福祉課099-278-5417
郡山支所保健福祉課099-298-2114
喜入支所保健福祉課099-345-3755
保健所保健予支援課099-803-6929


種別割(自動車税)
鹿児島地域振興局県税管理課099-805-7211

環境性能割(自動車取得税)
鹿児島地域振興局自動車税課099-261-5611

軽自動車税
市民税課諸税係099-216-1172

お問い合わせ

健康福祉局福祉部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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