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更新日:2024年3月26日

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療育手帳をなくしたり(紛失)汚れたり(破損・汚損)したときや、住所や氏名、保護者が変わったり、本人が死亡したときは、どうすればいいですか。

質問

療育手帳をなくしたり(紛失)汚れたり(破損・汚損)したときや、住所や氏名、保護者が変わったり、本人が死亡したときは、どうすればいいですか。

回答

療育手帳を紛失・汚損した場合再交付ができます。
また、住所、氏名などが変わった場合、保護者が変わった場合や本人が死亡した場合は、お届けが必要です。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。

<受付窓口>
障害福祉課又は、谷山福祉課、各支所の福祉課・保健福祉課。

<申請に必要なもの>
・申請書・・・障害福祉課又は、谷山福祉課、各支所の福祉課・保健福祉課でお渡ししています。
・顔写真(再交付の方のみ)
6ヶ月以内撮影のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。
・認めの印鑑

お問合わせ先
障害福祉課(直通)099-216-1273
谷山福祉課(直通)099-269-8472

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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