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ホーム > よくある質問 > 障害福祉 > その他障害者福祉関連情報 > 障害者の成年後見制度について知りたいのですが?

更新日:2023年7月10日

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障害者の成年後見制度について知りたいのですが?

質問

障害者の成年後見制度について知りたいのですが?

回答

成年後見制度とは、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な人に対し、財産管理や介護サービスの利用契約などを成年後見人が行うことにより、保護し支援する制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。

○法定後見制度
申立てによって家庭裁判所が選任します。
本人の判断能力の程度によって、「後見人」、「保佐人」、「補助人」の3種類に分けて選任されます。
申立てができるのは、本人や4親等内の親族などですが、身寄りがない等の理由で申立てる人がいない場合は、市長が申立てることができます。
申立手続きについては、鹿児島家庭裁判所099-808-3722へお問合せください。

また、申立てる人がいない場合には、市役所の各担当課へお問合せください。

・認知症高齢者長寿支援課099-216-1267
・知的障害者障害福祉課099-216-1272
・精神障害者保健所保健支援課099-803-6929

○任意後見制度
本人がまだ判断能力があるうちに、前もって契約していて、判断能力が不十分になった後の任意後見人を定めておく制度です。
任意後見契約については、鹿児島公証人合同役場099-222-2817へお問合せください。

※このほか、成年後見制度ではありませんが、社会福祉協議会が実施している事業で、福祉サービスの利用に関する情報提供や相談、助言、日常的な金銭管理や通帳・はんこ・証書などのお預かりのお手伝いをする「福祉サービス利用支援事業」もあります。
詳しくは、鹿児島県社会福祉協議会099-257-3875へお問合せください。

お問合わせ先
・成年後見センター099-210-7073
・鹿児島家庭裁判所(申立手続き)099-808-3722
・長寿支援課(認知症高齢者の市長申立)099-216-1267
・障害福祉課(知的障害者の市長申立)099-216-1272
・保健所保健支援課(精神障害者の市長申立)099-803-6929
・鹿児島公証人合同役場(任意後見契約)099-222-2817
・鹿児島市社会福祉協議会(福祉サービス利用支援事業)099-221-6071

お問い合わせ

健康福祉局福祉部障害福祉課 ゆうあい係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1272

ファクス:099-216-1274

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