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ホーム > よくある質問 > 障害福祉 > 障害者への援助など > 障害者の外出支援(移動支援事業)を利用したいのですが、どうすればいいですか。

更新日:2021年3月24日

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障害者の外出支援(移動支援事業)を利用したいのですが、どうすればいいですか。

質問

障害者の外出支援(移動支援事業)を利用したいのですが、どうすればいいですか。

回答

屋外での移動に困難がある障害者(児)に対して、外出時の支援(ガイドヘルプ)を行います。

●対象者
身体障害者手帳の第1種または療育手帳の所持者。
総合支援法の対象疾患に罹患している難病患者で移動に困難がある方。
(重度訪問介護等の利用者など一部対象とならない方がいらっしゃいます。また、精神障害をお持ちの方は別の基準が適用されます。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。)


●基本時間:ひと月あたり15時間

●利用事業所:市と契約を結んだ事業所

●申請の方法
障害者手帳を市役所に持参して、所定の様式で申請書を記入提出してください。若干の聴き取りや、必要に応じて他の書類の提出をお願いすることもあります。

●利用の方法
対象者には後日「資格証」等を郵送します。取得後は、ご自身で事業所と契約をかわし、「資格証」等を事業所に提示しながらご利用していただきます。

お問い合わせ先
障害福祉課自立支援係:099-216-1304
谷山福祉部福祉課長寿福祉係:099-269-8472
保健所保健支援課:099-803-6929

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 自立支援係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1304

ファクス:099-216-1274

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