緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 学校教育 > 校区外の学校に通学させたいのですが

更新日:2023年11月13日

ここから本文です。

校区外の学校に通学させたいのですが

質問

校区外の学校に通学させたいのですが

回答

鹿児島市では住民登録をしている住所地により校区を定め、指定された学校に通学することが原則となっています。

特別な理由がある場合には、「指定学校変更許可基準」に基づき指定された学校以外への通学を認可しています。

この基準には「学年の途中での転居」「保護者が就労で留守になる家庭(小学生のみ)」「身体的理由」など一定の基準があり、保護者からの申出により条件に合致する場合、許可しています。
詳しくは、下記の関連リンク「指定学校変更許可基準について」をクリックのうえ、ご参照ください。


お問い合わせ
学務課学事係:電話099-216-1476
学務課谷山分室:電話099-269-8415
吉田支所総務市民課:電話099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課:電話099-293-2347
喜入支所総務市民課:電話099-345-3754
松元支所総務市民課:電話099-278-2114
郡山支所総務市民課:電話099-298-2113

お問い合わせ

教育委員会事務局教育部学務課学事係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1476

ファクス:099-216-1144

教育委員会事務局教育部学務課谷山分室

〒891-0194 鹿児島市谷山中央4-4927

電話番号:099-269-8415

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?