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更新日:2023年10月31日

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ひとり親家庭等に対する医療費助成の制度について教えてください。

質問

ひとり親家庭等に対する医療費助成の制度について教えてください。

回答

ひとり親家庭等の方が医療機関等で診療を受けた場合に、医療費の一部を助成する母子・父子家庭等医療費助成制度があります。

1.助成の対象となる方
鹿児島市内にお住まいの方で、健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)母子家庭の母・父子家庭の父
(2)母子家庭の母又は父子家庭の父に扶養されている児童
(3)父母のない児童
(4)その他(父又は母が重度障害、1年以上拘禁の状態にある場合等)
※児童とは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)の状態にある方をいいます。
※生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受けている方、児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額以上の方は対象となりません。

2.受給資格の申請
助成を受けるためには、まず窓口で受給資格の申請後、認定を受ける必要があります。
認定された方には受給者証を交付します。申請には次のものが必要です。
※詳しくは下記連絡先までお問合せください。

(1)健康保険証・・・対象者全員の保険証
(2)預金通帳・・・・申請者名義の普通預金口座
(3)戸籍謄本・・・・申請者と対象児童の戸籍謄本
(4)所得証明書・・・鹿児島市に転入された方のみ
(5)児童扶養手当証書・・・既に児童扶養手当を受給している方のみ
(6)その他必要な書類
※(1)(2)は必ず必要です。申請事由等によって提出する書類が異なりますので、申請の前に必ずお問合せください。

3.助成金の額
保険診療による一部負担金を助成します。
次のものは助成対象外となり、これらを差し引いた額が助成されます。
(1)保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、保険適用外診療等
(2)付加給付金・・・健康保険から支給されます。
(3)高額療養費・・・一定の金額を超えた場合、健康保険から支給されます。
※なお、市町村国民健康保険以外の保険証をお使いの方で、医療費が高額(21000円以上)になった場合には、医療機関等の窓口又は本庁・各支所に同意書等を提出する必要があります。
(4)入院等の食事代
(5)法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費、災害共済給付金、就学援助制度による医療費援助等

お問合わせ先
こども福祉課児童給付係:099-216-1261
谷山福祉部福祉課子育て支援係:099-269-8473
伊敷福祉課福祉係:099-229-2113
吉野福祉課福祉係:099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課:099-221-2111(代)
吉田保健福祉課:099-294-1214
桜島保健福祉課:099-293-2360
喜入保健福祉課:099-345-3755
松元保健福祉課:099-278-5417
郡山保健福祉課:099-298-2114

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

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