更新日:2023年10月31日
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母子・父子家庭等医療費助成の受給資格の認定後、記載事項に変更があった場合等に必要な手続きがありますか?
母子・父子家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、つぎのような場合には手続きが必要です。助成金の支給額に変更が生じる場合がありますので、お早めに届け出てください。
1.住所が変わったとき
2.健康保険の種類、または記載事項が変わったとき
3.氏名が変わったとき
4.助成金の振込口座を変えたいとき
5.母子・父子家庭等でなくなったとき
(1)婚姻したとき(事実上の婚姻関係にある場合も含みます)
(2)お子さんが、父(母)にひきとられたり、結婚したとき
(3)お子さんが、児童福祉施設に入所し、医療費が支給されるとき
(4)遺棄されていた場合で、遺棄していた親から仕送りや子供を気遣う電話・手紙があったとき
(5)その他(お子さんを養育しなくなったときや、申請者が死亡したとき)
6.生活保護を受給することになったとき
7.他の医療費助成を受けることになったとき
8.学校の災害給付や労働災害保険などが適用されたときはご連絡ください
お問合わせ先
こども福祉課児童給付係:099-216-1261
谷山福祉部福祉課子育て支援係:099-269-8473
伊敷福祉課福祉係:099-229-2113
吉野福祉課福祉係:099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課:099-221-2111(代)
吉田保健福祉課:099-294-1214
桜島保健福祉課:099-293-2360
喜入保健福祉課:099-345-3755
松元保健福祉課:099-278-5417
郡山保健福祉課:099-298-2114
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