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更新日:2023年10月31日

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付加給付制度について教えてください。

質問

付加給付制度について教えてください。

回答

健康保険組合や共済組合によっては、保険診療による一部負担額が一定額以上になると付加給付金が支給される場合があります。

手続きの方法については、加入している医療保険者にお問い合わせください。

なお、付加給付金が支給されるときは、保険診療による一部負担金の額から付加給付金の額を差し引いて助成します。

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

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