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更新日:2023年11月21日

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産業廃棄物の処理方法を知りたい

質問

産業廃棄物の処理方法を知りたい。

回答

廃棄物処理法第三条に『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない』とあります。

産業廃棄物の処理は排出事業者自ら行うのが原則ですが、委託基準に従って他人に処理を委託することもできます。

詳しくは、下記の関係リンク「産業廃棄物の処理」「処理を委託するとき」「マニフェストシステム」「産業廃棄物の処理に関する説明会および講習会」をクリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

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