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更新日:2023年12月5日

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産業廃棄物の処理委託の方法を教えてほしい

質問

産業廃棄物の処理委託の方法を教えてほしい。

回答

排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、政令で定める委託基準に基づき「産業廃棄物処理業」の許可を有する者と委託契約を結び処理しなければなりません。

例:ごみの収集から委託する場合
1.産業廃棄物収集運搬業の許可業者と契約
2.産業廃棄物処分業の許可業者と契約
3.受託者にごみを引き渡す際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付

詳しくは、下記の関連リンク「処理を委託するとき」「マニフェストシステム」「電子マニフェストの加入促進」「優良産廃処理業者認定制度」をクリックのうえ、ご参照ください。

お問い合わせ

環境局資源循環部廃棄物指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1289

ファクス:099-216-1292

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