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更新日:2023年3月31日

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マイナンバーは誰にでも提供していいものですか。

質問

マイナンバー(個人番号)を様々な場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。それとも人に見られてもいけない番号ですか?

回答

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
社会保障、税、災害対策の分野の手続きのため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。
ただし、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

お問合わせ先
「マイナンバー総合フリーダイヤル」
電話番号:0120-95-0178(無料)おかけ間違いにご注意ください。
開設時間:平日9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること050-3816-9405
・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」050-3818-1250
※聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号0120-601-785
・J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、関連リンクの地方公共団体情報システム機構のホームページから、専用のFAX用紙をダウンロードしてご利用ください。
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること0120-0178-26
・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」0120-0178-27

お問い合わせ

総務局DX推進部デジタル戦略推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1115

ファクス:099-216-1117

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